逮捕とは
刑法上の逮捕とは、人の身体の活動の自由をある程度継続的に拘束することです。
刑事訴訟法上の逮捕とは、捜査機関又は私人が被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き抑留することといわれます。
捜査機関とは
- 一般司法警察職員 警察庁、都道府県警察の警察官の総称
- 特別司法警察職員 特定の行政庁の職員等の総称。例えば、海上保安官、監獄職員、労働基準監督官、麻薬取締役官、営林局署の職員、皇居護衛官、自衛隊の警務官、船長その他の船員等。郵政監督官と国有鉄道職員、経済監視官は、廃止された。
- 検察官 検察官と検察事務官
被疑者とは、犯罪の嫌疑を受け、操作の対象とされているが、まだ、公訴を提起されていない者のことです。簡単に言うと、罪を犯したと疑われている人です。
逮捕の種類
- 通常逮捕は、検察官や司法警察員が、裁判官から事前に逮捕状の発付を受け、これに基づいて被疑者を逮捕することです。
- 現行犯逮捕は、現行犯人は、誰でも、逮捕状なしに逮捕することができます。現行犯人は、真犯人であることが明白なので令状主義の例外とされています。
- 緊急逮捕は、緊急を要する場合にまず被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状の発付を受け求めるというスタイルの逮捕です。
逮捕されたら
逮捕されると、必ず、「弁護人を選任できる」ということを捜査機関から告げられます。
司法警察員に逮捕されたとき
司法警察員に逮捕されたとき(司法警察で48時間 + 検察官で24時間 = 合計72時間)司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければなりません。これを「検察官送致手続・送検」といいます。48時間の制限内に検察官に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりませんが、逮捕状を取って逮捕したので、釈放されるのは、まさに万が一にしかないことを肝に銘じておいてください。
検察官は、司法警察員より送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。この被疑者の勾留の請求時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。つまり、警察に逮捕されたときから72時間以内に勾留の請求をしなければならないと、時間制限があるのです。
検察官に逮捕されたとき(48時間)
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しません。48時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
「被疑者を受け取った」という表現があります。確かにモノではないのですが、逮捕されると言うことは、この言葉にも表れているように、大変厳しい取扱を受けるのだと言うことを認識してください。
任意出頭とは
身体の拘束を受けていない被疑者及びその他の者が、捜査機関の要求に応じ、自発的に操作機簡易出頭することです。出頭要求を受けた者は、出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができます。身に覚えのないことであれば、きちんと説明し、万が一、身に覚えのある事柄であれば、素直に捜査に協力することが大事かと思われます。



